絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律に基づき、象牙製品又はタイマイ等の甲等の製造・売買を行う際には、あらかじめ届出や登録が義務づけられています。

象牙製品、象牙の加工品などについては、個人が売買する場合には特別な手続きを必要としません。しかし、事業者が売買する場合には、経済産業省への「特定国際種事業」の届け出が必要になります。
当店では経済産業省からの「特定国際種事業者」の事業者番号・事業者名の証書をいただいております。

特定国際種事業者(ブログ用)

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